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相続財産の一部だけの遺産分割は

 一般的に、相続財産となるものは、土地建物などの不動産、現預金、有価証券、家財道具類等の動産などがあります。

 誰がどの財産を相続するかは、相続人全員で遺産分割協議をして、決定することになります。

 そして、協議成立後に遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印等したあとで、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更をすることになります。

 そのため、通常は相続財産の全てについて、誰が何を相続するということを決定することになりますが、特定の相続財産についてだけ、先に遺産分割協議をすることが必要なケースも出てきます。そうしたときに、そのようなことが可能でしょうか。

 結論から申し上げると、特定の相続財産についてだけの遺産分割協議も可能です。
 
 例えば、「ここの土地を早急に売却して、相続税の資金捻出をしたい」といったような場合、その土地についてだけ、とりあえずの遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、土地の名義変更をすることができます。

 ですから、個々の事情にあわせて遺産分割協議を行い、よりよい遺産分割方法を検討しておくとよいでしょう。

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