相続手続・遺言書業務に対する考え
司法書士・行政書士の竹之下です。
「大切な人が亡くなった後」、もしくは「自分にもしもの事があったときのために」というように、相続手続や遺言書の作成は人の生命に関わる奥深い業務です。
そのため、単純に法律論では割り切れない心情的な問題などを数多く含んでいることが少なくありません。
相続手続においては
- 見知らぬ相続人が出てきた場合に最初のコンタクトをどのようにするのか
- 遺産分割協議がまとまらない場合にどのような代替案があるのか
遺言書の作成においては
- 遺言者の希望に沿う遺言内容はどのようなものか
- 遺言書の作成に伴う紛争の可能性はどうか
など、法律上の知識と言うよりは、それ以外でのコミュニケーション能力、コンサルタント的な部分が要求されると考えます。
また、ときには自身の財産を預けるようなこともありますから、まずは専門家として信頼していただけることが一番です。
当事務所では、このような姿勢を大事にしながら相続・遺言業務には取り組んでおります。
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
お知らせ
- 2010.07.01 鹿児島de相続・遺言ドットコム 開設しました
相続と遺贈
遺贈の意義
遺贈(いぞう)とは、遺言者が遺言によってする相続財産の無償譲渡のことをいいます。(遺言で「この不動産は○○さんにあげますよ」というような場合です)
遺贈は遺言でしかできないため、遺言書がない場合は、遺贈という問題は発生しないことになりますが、もしも遺言書がある場合又はこれから遺言書を作成する場合は、「相続」なのか「遺贈」なのかで色々と注意すべき点がありますので気を付けてください。
遺贈の種類
まず、遺贈は大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類から構成され、各遺贈の性質は全く異なります。(別に「負担付遺贈」というのもありますが、詳細は後述)
そして、遺贈を受ける人(相続財産をもらう人)のことを「受遺者(じゅいしゃ)」といい、相続の場合と異なり会社などの法人も受遺者となることができますし(相続財産を相続できるのは自然人に限ります。)、相続人以外の人が受遺者になることができるのは当然のこと、相続人も受遺者となることができます。
それでは、具体的になにをもって「相続」なのか「遺贈」なのかを判断するかというと、遺言書に記載された文言からというのが原則です。
もっともわかりやすいところで、「この財産を○○に相続させる」とあれば相続となりますし、「この財産を○○に遺贈する」とあれば遺贈となるわけですが、これには例外があります。
【例外】
相続財産を相続できるのは相続人だけです。ですから、相続人以外の人(親しかった友人等)に「相続させる」ことはできないことになります。仮に「この財産を親しかった友人○○さんに相続させる」といった遺言書を書いたとしても、それは「相続」ではなく「遺贈」ということになります。
相続と生前贈与
生前贈与の注意点
近年、土地や建物などを子どもに生前贈与したいという親が増えてきています。
子どもは相続人ですから、生前贈与しなくとも将来的には「相続」という形で親の財産を取得することになるのですが、その背景には「生きている間に子どもに名義を変えて安心したい」といった親心があるようです。
土地や建物といった不動産を親から子どもへ生前贈与する場合、次の点に注意が必要です。
生前贈与の注意点その1 登録免許税が高い
土地や建物といった不動産を生前贈与する場合、登録免許税の税率は2%ですが、これが相続になると0.4%ですから、相続で名義変更するのと比較すると生前贈与した場合は登録免許税が5倍高くなります。
例えば土地と建物の評価額が合計1000万円とすると
【生前贈与した場合の登録免許税】
1000万円×2%=20万円
【相続した場合の登録免許税】
1000万円×0.4%=4万円
となります。
生前贈与の注意点その2 農地法の許可が必要
畑や田んぼを生前贈与する場合、その贈与について農業委員会から農地法に基づく許可を受ける必要があります。
しかし、相続の場合だとこの許可が不要になります。
もしも畑や田んぼの生前贈与を考えている場合、農業委員会から農地法に基づく許可を受けることができないときは、相続が開始するまで名義変更はできないことになります。
生前贈与の注意点その3 贈与税にはご用心
生前贈与する際に一番気をつけるべきは、この贈与税の問題です。
仮に1000万円の建物を生前贈与したとすると、その際の贈与税は次のようになります。
【贈与税】
1000万円-110万円(基礎控除)=890万円
890万円×50%(税率)-225万円(控除額)
贈与税額=220万円
このように贈与税はかなり高額になりますし、贈与税を負担するのは贈与を受けた子どもになりますから、「生前贈与を受けたはいいが、こんなに贈与税を負担するのであれば生前贈与を断れば良かった」などということになるかもしれません。
しかし、次で説明する相続時精算課税を選択することで、生前贈与の際の贈与税の問題はある程度解決することが可能になります。
生前贈与に欠かせない相続時精算課税制度とは
生前贈与は、その名のとおり「贈与」ですから贈与税が発生する場合が出てきます。
贈与税は多数ある税金の中でも税率が高い税の1つですから、贈与税に気をつけて生前贈与をしないととんでもない税金を支払うことになりかねません。
しかし、生前贈与について一定要件を満たしている場合には控除限度額が2500万円(2500万円までの贈与なら贈与税がかからない)の相続時精算課税を選択することができます。
この相続時精算課税を上手に選択することで、2500万円までの贈与なら、生前贈与する財産に制限無く贈与税を気にせずに生前贈与が可能になるわけです。
内縁の妻に相続権は?
Q 私には、籍を入れていないいわゆる内縁の夫がいます。また、子どもが1人おり認知はしてくれています。夫は私と子どもに財産を引き継いで欲しいと思っているようですが、もしも夫が亡くなったとき、私と子どもは相続することができるのでしょうか?
結論からいいますと、籍を入れていない内縁関係の妻は、夫の相続権はありません。
ですから、質問者は今の状態だと夫の相続をすることはできないことになります。
また、正妻から生まれた子どもを「嫡出子」といい、籍を入れていないために法律上は婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを「非嫡出子」といいます。
この非嫡出子の場合は、父親が「認知」して、戸籍上の届けをしていれば父親の相続人になれるのですが、法定相続分は嫡出子の半分とされています。(民法900条4項)
ですから、お子さんは認知されていますので相続権はありますが、夫に嫡出子がいる場合には相続分が嫡出子の半分になってしまいます。
質問者がスムーズに夫の財産を引き継ぎたいのであれば
- 生前に財産を引き継いでおく
- 籍を入れる
- 遺言書で遺贈を受ける
などを検討した方がよいでしょう。
相続と遺産分割
遺産分割協議の基本
相続が開始すると、原則として相続財産は共同相続人の共同所有となります。
しかし、この共同所有状態は一時的な形態にすぎないため、その後確定的に個々の相続財産をどのように各共同相続人に帰属させるかを決めるのが遺産分割協議となります。
共同相続人は、原則として、いつでも、遺産の分割をすることができる。(民法907条1項)
ですから、共同相続人の1人から遺産分割協議の申出があった場合は、他の共同相続人は遺産分割協議をする義務を負います。
仮に遺産分割協議に協力しないときは、家庭裁判所に分割の審判を請求できます。(民法907条2項)
遺言能力
民法では、満15歳に達した者は遺言をすることができると定めています。(民法961条)
つまり、未成年者であっても15歳に達していれば、法律上は遺言能力があるとされますから親の同意等必要なく有効に遺言をすることができるのです。
そして、この遺言能力で実務上問題になるのが、遺言者が遺言書を作成した当時判断能力があったかどうかということです。(つまり、「父はその当時はすでに痴呆症がはいっており遺言なんか作れる状態ではなかった」といったような。)
そもそも、判断能力が衰えた方を法律上は成年被後見人などと言ったりもしますが、成年被後見人だからといって遺言ができないわけではありません。
成年被後見人も当然に遺言をすることはできますが、一定の要件が定められています。
成年被後見人が有効に遺言をするには、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときで、かつ、その際に医師2人以上の立会を必要とします。(民法973条)

竹之下真哉司法書士・行政書士事務所
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