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相続権を奪う相続人の廃除

相続人の廃除とは

 
相続人の廃除とは、被相続人が推定相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が推定相続人にあったときに、家庭裁判所に請求して相続人の資格を奪う制度です。(民法892条)

相続欠格も相続人の相続人たる資格を奪う制度ですが、相続欠格は法律上一定事由の発生により当然に相続権を奪うのに対して、相続人の廃除は被相続人の意志によって相続権を奪うというところに違いがあります。

また、相続人の廃除により被相続人が相続権を奪うことのできる推定相続人は、遺留分を有する推定相続人に限ります。(つまり、配偶者や子供・親などです)

なぜかというと、遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)は、被相続人が遺言書を作成することで、その人に相続させないことができるからです。(例えば、兄弟が相続人となるようなケースでは「全財産を妻に相続させる」とか、「全財産を○○に遺贈する」といった遺言書を残しておくことで、兄弟は相続することができなくなります)

それに対して、遺留分を有する相続人の場合、たとえ遺言書で相続財産を与えないとされていても、法律が保証している最低限の取り分である遺留分がありますから、もし自己の遺留分を主張されれば相続財産を取り返される可能性があるのです。

相続人廃除の方法

相続人の廃除をするには、その旨を家庭裁判所に請求する必要がありますが、これには2通りの方法があります。

まず一つめは、被相続人が生前に自分で請求する方法です。

もう一つは、遺言書で相続人の廃除をする方法です。

遺言書で相続人の廃除をするときは、遺言書の効力が発生した後、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の請求をすることになります。

遺言執行者がいないからといって、相続人が相続人廃除を請求することはできず、必ず遺言執行者を選任してする必要があります。

被相続人が生前に相続人廃除の請求をしていれば、家庭裁判所の審判が確定したときに相続人廃除の効力が発生しますが、遺言書で相続人排除をしていた場合は、被相続人の死亡の時に遡って効力が発生します。

相続人廃除の取消

有効な相続人廃除の請求がされ、相続人廃除の審判が確定したとしても、その後いつでも相続人廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。

この相続人廃除の取消も、被相続人が生きている間は自分で請求できますが、もし遺言書で相続人廃除の取消をしていた場合は、遺言による相続人廃除と同様、遺言執行者が家庭裁判所に取消請求をすることになります。

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