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相続のこんなときどうする

相続手続の疑問質問

相続財産の一部だけの遺産分割は

 一般的に、相続財産となるものは、土地建物などの不動産、現預金、有価証券、家財道具類等の動産などがあります。

 誰がどの財産を相続するかは、相続人全員で遺産分割協議をして、決定することになります。

 そして、協議成立後に遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印等したあとで、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更をすることになります。

 そのため、通常は相続財産の全てについて、誰が何を相続するということを決定することになりますが、特定の相続財産についてだけ、先に遺産分割協議をすることが必要なケースも出てきます。そうしたときに、そのようなことが可能でしょうか。

 結論から申し上げると、特定の相続財産についてだけの遺産分割協議も可能です。
 
 例えば、「ここの土地を早急に売却して、相続税の資金捻出をしたい」といったような場合、その土地についてだけ、とりあえずの遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、土地の名義変更をすることができます。

 ですから、個々の事情にあわせて遺産分割協議を行い、よりよい遺産分割方法を検討しておくとよいでしょう。

不動産(土地・家)の相続手続きはいつまでに

 「不動産(土地・家)の相続手続きはいつまでにしないといけませんか。相続が発生してから3ヶ月とか10ヶ月とか、何か期限があるのでしょうか。」
 といった相談を受けることがあります。
 
 答えとしては、「特に、いつまでに、といった期限はありません。」となります。

 それぞれの事情によって、相続が発生したときに、すぐに不動産(土地・家)の相続手続きをする場合もあれば、「49日が終わってから。」とか、「売却しないといけないから。」等で、それぞれの事情に応じたタイミングが来たときに、相続手続きをすることが一般的です。

 仮に、相続が発生しても、何年も名義を変更していなかったからといって、名義変更ができなくなることはありません。

 しかしながら、時の経過によって、既存の相続人が事故や病気などで亡くなってしまうことにより、相続関係に変化が生じることがあります。また、既存の相続人が認知症になってしまい、遺産分割協議をする法的能力が無くなってしまうこともあります。既存の相続人が亡くなってしまった場合は、一般的には相続人の数が増えることになりますので、実際に名義変更するとなると、時の経過によって、手間が増える等といったことになりますから、やはり、相続が発生したときはある程度のところで名義を変更しておく方が好ましいと思われます。

不動産の相続手続きをいつまでにすべきかのまとめ

・不動産の相続手続きは、「いつまでに」とは特に決まっていない。
・ただし、時間の経過と共に相続人であった者が他界したりして相続関係に変化が見られると、相続手続きが煩雑になる恐れがある。

相続手続きが終わっていない不動産の売却は

Q 先日、父が亡くなりました。父名義の家・土地があるのですが、相続手続きをするのは面倒なので、そのまま売却できますか?


A 一度相続人の誰かに名義を変更しないと売却できません。
※例外もあります。

不動産は、亡くなった方の名義のままでは、売却をすることができません。なぜなら、実質その不動産の権利は相続により相続人に引き継がれているからです。

そのため、一度相続人の誰かに名義を変更する必要が出てくるわけです。

亡父名義のまま売却できる場合

例外的に、相続により名義を変更しなくても、亡父名義のままで売却できる場合があります(正確にはこの表現は不適切ですが)。

それはどのような場合かと言いますと、お父さんが生前に既に売却している場合です。

すでに売却(所有権が移転)されていれば、その不動産の所有者はすでに買主になっているからです。所有者は買主だけれども、単に名義変更手続きが完了していないだけということです。

この場合、亡父の相続人全員と買主が協力して、買主に名義を変更することになります。

内縁の妻に相続権は?

Q 私には、籍を入れていないいわゆる内縁の夫がいます。また、子どもが1人おり認知はしてくれています。夫は私と子どもに財産を引き継いで欲しいと思っているようですが、もしも夫が亡くなったとき、私と子どもは相続することができるのでしょうか?


結論からいいますと、籍を入れていない内縁関係の妻は、夫の相続権はありません。

ですから、質問者は今の状態だと夫の相続をすることはできないことになります。

また、正妻から生まれた子どもを「嫡出子」といい、籍を入れていないために法律上は婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを「非嫡出子」といいます。

この非嫡出子の場合は、父親が「認知」して、戸籍上の届けをしていれば父親の相続人になれるのですが、法定相続分は嫡出子の半分とされています。(民法900条4項)

ですから、お子さんは認知されていますので相続権はありますが、夫に嫡出子がいる場合には相続分が嫡出子の半分になってしまいます。

質問者がスムーズに夫の財産を引き継ぎたいのであれば

  • 生前に財産を引き継いでおく
  • 籍を入れる
  • 遺言書で遺贈を受ける

などを検討した方がよいでしょう。

相続人に行方不明者がいたら

Q 私の兄は数年前に家を飛び出したきり、今では音信不通でまったくの消息不明状態です。父は私に家を継がせたいらしいのですが、このような状態で父が亡くなった後に家の名義を私に変更することが可能でしょうか?


相続が発生した後、相続財産の名義を変更したり、金融機関の解約手続をするには相続人全員の同意が必要です。つまり、相続人全員で遺産分割協議をするなり、相続人全員の実印及び印鑑証明書が揃わないと、名義を変えるなどの手続ができないのです。

相続人の中に行方不明者や生死不明の人がいるからといって、その人を除いて遺産分割協議をしたとしてもその協議は無効になります。

ですから、相続人の中に行方不明者や生死不明の人がいる場合は、とりあえずその行方を捜すところから始めるべきです。

しかし、どうしても行方がわからないときは次の方法で解決が図れるかもしれません。
 

  1. 不在者の財産管理人の選任
  2. 失踪宣告の申立

不在者の財産管理人の選任

行方不明の人を不在者として、その人の財産を管理する人を家庭裁判所に選任してもらいます。そして、選任された財産管理人が、行方不明の人の代わりに遺産分割協議をしたり、各種手続書類に印鑑を押したりすることが可能になります。

失踪宣告の申立

失踪宣告とは、一定期間生死不明の状態が続いた場合に、家庭裁判所に申し立てることによって生死不明の者を死亡したことにする制度です。

この失踪宣告の申立をすることで、行方不明者は死亡したのと同じ扱いをうけますから、あとは相続に従って処理をすればいいことになります。

これまでの当事務所での取扱い

当事務所では、これまで相続人に行方不明者がいるケースをいくつも取り扱ってきました。

例えば、
・相続人の一人が行方不明で預貯金の解約手続が出来ない
・相続人に行方不明者がいて不動産の名義変更が出来ない
・相続人に外国籍の人がいるが戸籍から居場所が判明しない
などです。

このようなケースにおいて、いずれも不在者財産管理人の選任手続をすることで、手続完了に至ることができました。
 
解決方法としては、不在者財産管理人選任以外にも、失踪宣告があるのですが、手続にかかる期間等の観点から、当事務所では失踪宣告で対応したケースはありません(事案によっては失踪宣告を選択すべきこともあるでしょう。)。
 
不在者財産管理人選任手続になりますと、当然に、費用負担や手続の長期化ということになってしまいます。
しかしながら、行方不明者がいる以上、手続を前に進めるためには不在者財産管理人の選任手続によらなければならないこともまた事実です。

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄は3ヶ月以内が原則

相続が開始した後、その相続財産を引き継ぐ(単純承認)のか限定承認するのかそれとも放棄するのかは、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないとされています。(民法915条)

仮に、3ヶ月以内に限定承認も相続放棄もしないときは、単純承認したものとみなされてしまいます。(民法921条)

たまに、「3ヶ月以内に相続放棄をしないといけないとか、普通の人はわからないよ」と言われる方もいますが、「法律は知っていて当然」というのが前提にありますから、法律を知っているいないで法律の適用の可否判断はないことになります。

例外としての3ヶ月経過後の相続放棄

原則として、「3ヶ月」という期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因である事実の発生(被相続人の死亡)を知ったというだけではなく、自分がこれによって相続人になったことを知った時を意味します。

そもそも、自分が相続人になったことを知らなければ、相続放棄をするかどうかといった判断をする余地もありません。

したがって、相続が開始したこと(被相続人が死亡したこと)を知ってから3ヶ月を経過しても、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月が経過していなければ、相続放棄はすることができるのです。

さらに、「相続人が相続財産が全く存在しないと信じており、そう信じるについて相当な理由がある場合には、相続の承認又は放棄の3ヶ月の起算点は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき、又は通常これを認識することができるであろう時である」という判例があります。

この判例によると、隠れた借金が出てきた場合などにはその借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄はできることになります。

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