遺言書の検認とは
公正証書遺言書以外の遺言書の保管者は、相続開始を知った後遅滞なく、また保管者がいない場合には相続人が遺言書を発見した後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければいけません。
さらに、遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所にて相続人立会の元でないと開封することができないとされています。(民法1004条)
もしも、家庭裁判所以外で開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます。(民法1005条)
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や態様等を調査確認して、偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でされる一種の証拠保全手続きです。
また、遺言書の存在を相続人全員に知らせるという役目も果たしています。
よく勘違いされるのですが、検認手続きは遺言の内容の真否とか有効無効を判定するものではない、ということに注意してください。
ですから、たとえ検認を請求していない遺言書であっても、その効力自体には何の影響も及ぼしませんので、検認を請求していないからといって、その遺言書が無効になるというわけではありませんし、逆に検認されたからといって、その遺言書が法的に有効なものであるということでもないのです。
検認の方法
検認請求は、戸籍や切手等の一定の書類を揃えて故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
申立後、裁判所から相続人全員に呼び出し通知が届きますが、呼び出しを受けた相続人は必ずしも裁判所に出向く必要はなく、裁判所に行かなかった相続人には後日検認済みの通知が届きます。