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相続と遺贈

遺贈の意義

遺贈(いぞう)とは、遺言者が遺言によってする相続財産の無償譲渡のことをいいます。
(遺言で「この不動産は○○さんにあげますよ」というような場合です)

遺贈は遺言でしかできないため、遺言書がない場合は、遺贈という問題は発生しないことになりますが、もしも遺言書がある場合又はこれから遺言書を作成する場合は、「相続」なのか「遺贈」なのかで色々と注意すべき点がありますので気を付けてください。

遺贈

遺贈の種類

まず、遺贈は大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類から構成され、各遺贈の性質は全く異なります。(別に「負担付遺贈」というのもありますが、詳細は後述)

そして、遺贈を受ける人(相続財産をもらう人)のことを「受遺者(じゅいしゃ)」といい、相続の場合と異なり会社などの法人も受遺者となることができますし(相続財産を相続できるのは自然人に限ります。)、相続人以外の人が受遺者になることができるのは当然のこと、相続人も受遺者となることができます。

それでは、具体的になにをもって「相続」なのか「遺贈」なのかを判断するかというと、遺言書に記載された文言からというのが原則です。

もっともわかりやすいところで、「この財産を○○に相続させる」とあれば相続となりますし、「この財産を○○に遺贈する」とあれば遺贈となるわけですが、これには例外があります。

【例外】
相続財産を相続できるのは相続人だけです。ですから、相続人以外の人(親しかった友人等)に「相続させる」ことはできないことになります。仮に「この財産を親しかった友人○○さんに相続させる」といった遺言書を書いたとしても、それは「相続」ではなく「遺贈」ということになります。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺贈の目的物を特定して遺贈することで「○○の土地を遺贈する」とか「金100万円を遺贈する」というものです。

そして、特定遺贈を受けた人はその遺贈を承認するか放棄するかの選択ができます。

そもそも、遺贈は包括遺贈・特定遺贈どちらにおいても受遺者の意志に関係なく、遺言者の一方的な意思表示によりされることがあるので、その遺贈を承認するかどうかの判断を受遺者にしてもらうためです。(いくら無償で財産をもらえるといっても、中にはもらいたくない人もいるだろうということです)

特定遺贈と包括遺贈は、同じ遺贈でも放棄の仕方が異なります。

まず、特定遺贈の放棄には期限が定められていません。

相続放棄と異なり、「自己のために遺贈の効力が発生したことを知ったときから3ヶ月以内」などといった規定がないのです。

また、放棄の方式についても定められておらず、家庭裁判所への申述等も必要ありません。

このように、特定遺贈はいつでも放棄できるわけですが、それだと特定遺贈を承認するのか放棄するのか確定しないことになり、特定遺贈の対象となっている財産についての法律関係が安定せず、相続人などの関係者にとっては不都合です。

(もしも、「不動産をAさんに遺贈する」といった遺言がされたあとに、Aさんが「その不動産はいりません」ということで、遺贈を放棄すると、その不動産は相続財産を構成することになります)

そのため、遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈を承認もしくは放棄すべき旨を特定受遺者に催告することができます。

特定受遺者としては、この期間内に特定遺贈を承認するか放棄するかを決定する必要がありますが、もし、何らの回答をすることなく期間が経過してしまうと、遺贈を承認したとみなされることになります。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、遺贈の目的物を一定割合で示してする遺贈のことです。

「相続財産の3分の1を遺贈する」といった場合が包括遺贈となります。

包括遺贈を受けた人は「包括受遺者」といわれますが、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると法律で定められています。(相続人と同一視しましょうということです)

そして、包括受遺者も相続と同様に、その遺贈を承認するか放棄するかの選択ができます。

包括遺贈の承認、放棄の方法は相続の場合と同じで「自己のために遺贈の効力が発生したことを知ったときから3ヶ月以内」に、放棄をするなら家庭裁判所へ申述しなければいけません。

もしもこの3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認事由に該当し以後放棄をすることは原則できなくなるのです。

負担付遺贈とは

「負担付遺贈」とは遺贈の一種ですが、受遺者に一定の給付をすべき義務をつけたものをいいます。

たとえば、「あなたに1000万円遺贈するから、私がかわいがっていた犬の世話をしてください。」といったようなことで、ここでは「犬の世話をする」ことが、受遺者にとっての負担となるわけです。

負担付遺贈をうけた人は、遺贈の目的物の価額を超えない限度でのみ、負担した義務を履行する責任を負います。

仮に、「10万円遺贈するから、犬の世話をしてください。」といった負担付遺贈がされたとします。この場合だと、犬のえさ代等で10万円はすぐに使い切ってしまいますが、そのあとも犬が死ぬまで世話をしていくとなると、かかる費用はいくらになるかわかりません。

受遺者にとって10万円の遺贈をうけることは財産的な価値があることですが、だからといってそれを超える負担を負わせることは受遺者にとって酷なことです。そのため、この場合だと遺贈を受けた10万円相当分だけ犬の世話をすればいいことになるのです。

もしも、負担付遺贈を受けた人が、遺贈された相続財産のみ取得して負担を履行しなかったらどうすればいいのでしょうか?

上記の例で、1000万円だけもらいうけて犬の世話をしてくれなかったら・・・

この場合、相続人もしくは遺言執行者が負担付遺贈を受けた人に対して、裁判を起こし強制的に犬の世話をさせることもできます。

また、相当期間を定めて「犬の世話をしなさい」と催告し、それでも世話をしない場合は家庭裁判所に対して遺言の取消請求をすることもできます。

もしも遺言の取消請求が認められると、その遺贈ははじめからなかったことになり、1000万円は相続財産に戻って相続人が相続することになりますし、「犬の世話をする」という負担も相続人が負うことになります。

【ちょっと一息】
実務上、負担付遺贈を利用する場合として、「自分が亡くなったあとに、残された妻の世話をしてもらうため、子供に財産を遺贈をする」といったようなケースが多いです。しかし、財産だけもらいうけて、負担だけ逃れるといったような問題も起こりますので、事前に負担を負わせる相続人などの意思確認はしっかりしておく必要があります。

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